グレーゾーンの民間交渉人〜貴方に忍び寄る悪の手

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「グレーゾーンの民間交渉人
〜貴方に忍び寄る悪の手」

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本当に必要としている人のところに
届いているのか?"生活保護"の実態



 生活保護費の受給世帯が、全国で既に100万世帯を超えている。我が北海
道でも、9万世帯に迫る勢い。保護率は23.5%と、全国水準の2倍以上。


【"生活保護"とは何か?】

 "生活保護"とは「日本国憲法第25条」により・・・
───────────────────────────────────
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
  向上及び増進に努めなければならない。
───────────────────────────────────

 ここに規定されている理念、一般的には「生存権」に基づき、国が、生活に
困っている全ての国民に対して、その困っている度合いによって、必要な保護
を行ない、「最低限の生活を保障する」と共に、「自立を助長する」こと。

 1954年以降からは、「日本国籍を有する者」だけではなく、「正当な理
由で日本国内に住む外国籍の者」に対しても、"生活保護法"が準用されるよう
になっている。

 最後の"セーフティネット(安全網)" = "生活保護"制度

*"生活保護法"の詳細
 http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM

 "生活保護"には、次の8種類がある。
───────────────────────────────────
 1.生活扶助
───────────────────────────────────
   衣食、その他、日常生活の需要を満たすための扶助。飲食費、光熱費等
   が含まれる。第1類と第2類に分けて、計算される。第1類というのは、
   「個人ごとの飲食、衣服、娯楽費など」、第2類は「世帯の光熱費等」。
───────────────────────────────────
   *年収300万円未満の世帯が、日本人の約3割。貯蓄ゼロという家庭
    が、2人以上の世帯の22.8%。貧困層(下流社会と呼ぶべきか)に
    転落する人々が増え続けている。
───────────────────────────────────
 2.教育扶助
───────────────────────────────────
   義務教育を受けるのに必要な扶助。教育費の需要実態に応じ、原則とし
   て、現金支給。
───────────────────────────────────
   *ある調査によると、公立の小中学校で、文房具代や、給食費、修学旅
    行費、などの援助を受ける児童・生徒の数が、2004年度までの4
    年間に、4割近くも増え、受給率が4割を超える自治体もあるそうだ。
───────────────────────────────────
 3.住宅扶助
───────────────────────────────────
   家賃、住宅の補修、維持などが必要である時、行われる扶助。原則とし
   て、現金支給。
───────────────────────────────────
 4.医療扶助
───────────────────────────────────
   けが、病気などで、医療が必要になった時、行われる扶助。原則として、
   現物支給(すなわち医療の直接給付)。医療給付の内容は、国民健康保険
   と同等。予防接種は、対象外。通常は、生活保護指定医療機関に委託。
───────────────────────────────────
 5.介護扶助
───────────────────────────────────
   要介護、要支援と認定された者に対して、行われる給付。原則として、
   生活保護指定介護機関における現物支給。介護保険とほぼ同等の給付。
───────────────────────────────────
 6.出産扶助
───────────────────────────────────
   出産する時、行われる給付。原則として、現金支給。
───────────────────────────────────
 7.生業扶助
───────────────────────────────────
   生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、技能を習得するための
   費用、就労のための支度費用などが必要になった時、行われる扶助。
   原則として、現金支給。
───────────────────────────────────
 8.葬祭扶助
───────────────────────────────────
   葬祭を行う必要がある時、行われる給付。原則として、現金支給。
───────────────────────────────────

 これらの扶助は・・・

 「要保護者の年齢、性別、健康状態など、その個人、または、世帯の生活
  状況の相違を考慮し、1つ、あるいは、2つ以上の扶助が行われる」


【"不正受給"の実態】

 "生活保護"の実施機関は、原則として、都道府県知事、市長、および
「福祉事務所」を管理する町村長。

 *「福祉事務所」の詳細
  http://www.gender.go.jp/e-vaw/advice/advice07.htm

 各「福祉事務所」には、現業員、一般的には、"ケースワーカー(CW)"と呼
ばれる人々がいます。この人達は、実際に現場に出て、生活保護を受けている
人に対して、様々な働きかけをします。

 ただし、生活保護に限らず、障がい者や、児童、高齢者の相談業務をする職
員も、"ケースワーカー(CW)"と呼ばれています。すなわち、広い意味で、
「福祉を中心に生活の相談に乗る人」のことだと、思って下さい。

 社会福祉法において・・・

 "ケースワーカー(CW)"を、市部では、被保護世帯80世帯に1人、町村部
では、65世帯に1人が、標準数と定められています。

 しかし・・・

 現実には、"ケースワーカー(CW)"が不足しているところが、ほとんどです。

 そのために、"生活保護"を適正に実施の要件である「被保護者の資産や収入」
「健康状態」「仕事の状況」「家族構成」などを、的確に把握出来ているとは
言いがたく、"虚偽の申請"も、"不正受給"も、見抜けていない。

 元来が、「性善説」の考えに立つ"生活保護法"は、プライバシーの保護に縛
りをかけています。その上、"個人情報保護法"が足かせになり、現場の人間は、
尚更、詳細な個人チェックが出来にくい状況になっています。

 ところで、"生活保護費"の基準額は、どの位なんでしょう?

 これは、住む場所、世帯構成、年齢などによって異なります。例えば、東京
都区部に住む一人暮らしの65歳の場合で、月額8万820円。これは、基礎
年金の満額より、約1万4600円高くなっています。

 基本的な考え方は、受給者が、資産を活用したり、最大限働いたとしても、
生活費が国の決めた基準額に達しない場合、「足りない分だけ支給」です。

 つまり、基準額から、「仕事による賃金分」「年金分」「貯蓄分(資産分)」
「扶養義務のある子供の有無」などの金額が、差し引かれて、支給されます。

 これらを背景とした"不正受給"(申告せずに)の例として・・・
───────────────────────────────────
 ●虚偽の離婚

 ●虚偽の別居、あるいは、偽装失踪。別居や失踪している人間が、
  実は、就労して、収入がある。

 ●仕事や、アルバイトの収入を、過少申告

 ●ボーナス分を、過少申告

 ●世帯の人数が減ったにも関わらず、届け出をしないで、以前の人数分に対
  "生活保護費"を受給していた。

 ●虚偽の住民異動届を出し、「夫婦仲が悪く、別居しているために、収入が
  ない」と"生活保護費"の受給を申請。= ある暴力団幹部ら

 ●源泉徴収をしない現金払いによる収入

 ●友人の名義を借りて、仕事をする。

 ●他人名義で、車や土地など高額なものなどを、所有する。

 ●仕送りの受け取り

 ●ネットオークションやリサイクル品を売却することによる収入

 ●世帯主ではない未成年受給者のアルバイト収入 などなど
───────────────────────────────────

 これらの手口は、枚挙に暇がない。しかし、上記のことがばれると「詐欺罪」
に問われることもある。ところが、「福祉事務所」が、不正追及に及び腰であ
り、ほとんどが、刑事告発されていない。

 一方、行政側である警察も、こういう"不正受給"の事例に対して、積極的に
立件に乗り出してこなかった。これらの理由が、結果的に、"不正受給"をのさ
ばらせる原因になってしまった。


【"水際作戦"により受給出来ず】

 "不正受給"と共に、もう一つ、大きな問題がある。

 それが・・・

 本来であれば、"生活保護費"をもらえる人々が、受給出来ないという問題。

 現制度では、"生活保護費"を、国3/4、地方1/4という割合で負担して
いる。これが、将来的には、国と地方が、半額ずつ負担するかもしれない。

 これにより、財政が逼迫し、その上、保護率が高い北海道や大阪では、死活
問題になるという深刻な状況だ。

 そのため・・・

「福祉事務所」において、生活相談に訪れた人に対し、「他法優先の制度(
"生活保護法"より他の法律が優先する)の趣旨説明」「就労の可不可」「扶養
義務者の扶養義務」などを、説明し、生活保護申請書をなるべく交付しない。

 これが、悪名高い「水際作戦」と呼ばれるものである。

 更に、全国的に見ても、受給率の低い富山県や福岡県では・・・

 上記の「水際作戦」に加え、法のギリギリの範囲まで、申請を却下するとい
う動きすらある。例えば、「扶養照会(福祉事務所が申請者・受給者の3親等
以内の親族に対して、扶養が出来ないかを確認する)」を逆手にとって、ヤミ
金まがいに、しつこく電話を掛け、扶養可能額を勝ち取り、それらを基準額か
ら差し引くという強引なやり口である。

 "不正受給"を少なくするために、事前や事後の調査は、きちんと行われなけ
ればならないが、上記のような受給率を強引に下げるやり方は、人間に対する
施策ではない。まさに「極悪非道」の行為である。

 ある情報によると・・・

「自殺者」が増えている一因に"生活保護"が受けられないというのがあるとの
ことだ。しかも、"生活保護費"を受給するためのプレッシャーにより、申請出
来ず、「餓死」する人まで、出ている。

 これでは、本末転倒。絶対に、必要としている人は、いるのだから、その人
達の権利まで、奪わないで欲しい。そのためには、"不正受給"して、ほくそ笑
んでいる奴らを減らす。

 この問題は、表裏一体であり、難しいが、"ケースワーカー(CW)"の数を増
やすなどの対策をして、良い方向に行くことを、望んでいる。


 いつまでも・・・

  「生活保護の不正は付きもの。などと言われて、良い事はない!!」
 

    **これほどまでとは・・・→ http://tinyurl.com/f3hml

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