グレーゾーンの民間交渉人〜貴方に忍び寄る悪の手

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身内でもやっぱりなぁ〜。
最高裁が初判断「内縁」に窃盗罪を適用した判決



 実は、小学生の頃、母親の財布から、千円をかすめ取ったことがありました。
何気ない顔をしていましたが、母親は気付き、その後、ひどく怒られた事が…。


【"お金"は共有物ではない?】

 去る2006年8月31日(木)、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)では、
"次のような件"で、ある刑事裁判が、行われていた。

 "次のような件"とは・・・

 「夫婦間で、"窃盗罪の刑を免除する"と定めた刑法が、"内縁関係"でも、
  適用されるか?どうか??」というものである。

 刑法では、次のようになっている。
───────────────────────────────────
 [刑法244条第1項]
───────────────────────────────────
 配偶者、直系血族、または、同居の親族間での「窃盗」や「窃盗未遂」
 などの罪を犯した者は、"刑を免除する"という規定がある。

 その理由として・・・

 1.犯罪自体は、成立するが、法律が、家庭に立ち入らない方が、
   好ましい(民事不介入?)。

 2.家庭内では、共同利用関係があるため、財産権侵害の程度が軽く、
   処分に値する違法性がない。

                        などと、されている。
───────────────────────────────────
 事件のあらまし・・・
───────────────────────────────────
 ●同居していた元妻の所持金を盗んだとして、「窃盗罪」に問われたのが、
  無職W氏(65)。

 ●W氏は、既に、28年前の1978(昭和53)年に、元妻と離婚している。

 ●しかし、2000(平成12)年頃から、東京都世田谷区の元妻のアパート
  で、一緒に、暮らすようになった。

 ●その間、2004(平成16)年8〜12月にかけ、7回に渡り、
  元妻の所持金計725万円を、盗んだとされている。
───────────────────────────────────

 弁護側は、上記の[刑法244条第1項]を盾に取り、「被告と元妻は、内縁
関係にあり、同法が、適用される」と、主張していた。

 しかし・・・

 一審の東京地裁、二審共に、弁護士の主張が、認められなかった。そのため、
W氏は、最高裁に上告したが、今回の判決は、一審、二審を支持するもので、
上告は、破棄された。

 これによって、W氏は、8月30日付で、懲役2年6ヵ月の二審東京高裁判
決が、確定された。結構、重いし、今後に影響のある判決だと、私は、思う。

 というのは・・・

 正式な夫婦でないことを、良いことに、自分の女から、「お金を搾取」して
いる男が、多いからだ。当然、彼らは、"女の財布は、自分のもの"という身勝
手な考えを、有しているだろう。

 こういう女性は、「私がいなくちゃ、この人がダメに」という母性本能の強
いタイプが多い。これが、付け込まれる原因にも、なっているのだが…。

 それは、それでしょうがないとも言えるが、少し、その男から離れ、冷静に
なった時に、代償として払った「お金」の事を、キチッと裁判で争える判決を、
下したことには、非常に、意義がある。

 ある意味、男女関係の「クーリング・オフ」判決かもしれない。


    **ついに"コレ"が・・・→ http://tinyurl.com/jey63

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