グレーゾーンの民間交渉人〜貴方に忍び寄る悪の手

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「グレーゾーンの民間交渉人
〜貴方に忍び寄る悪の手」

自分を守りたい。
家族、友人を守りたい。
そんな、あなたに

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自転車は降りて渡らなければって…本当?


 思わず、「レベル低いよなぁ〜」って、言葉が口をついてしまった。

 これが、国権の最高機関で、法律を決める立法府である国会の現状だとさ。

 これじゃ・・・

 昨今、「学級崩壊」が叫ばれている義務教育の現場と、何も変わんないべさ。

 自分達がどう映っているか?ケータイのワンセグで、確認しているんだって。

 国会議員さんも、これじゃ、「子供のレベル」と、少しも変わらないよね。

 その上、厚顔無恥に、こんな声も・・・
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 ●ケータイを通じ、「株価の情報」が、メールで随時入るなど、臨機応変に
  対応しなければならない場合もある。メールが使えないと仕事にならない。
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  *「株価が暴落」したからといって、貴方が直ぐに動かなければならない
   事案は、ほとんどないでしょう。それじゃ、メールのなかった時代は、
   どう対応してたのさ?国権の最高機関の事案より、メールの事案の方が、
   大切なの??これも「子供の言い訳」と、レベルが一緒。
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 ●会話なら、議論の邪魔になるが、メールだけでも認めるように、
  申し合わせを、作り直すべきだ。
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  *こんな事しちゃったら、義務教育の現場でも、使われるよ。「先生、
   会話なら邪魔になりますから、メールしてます。国会でも承認されたよ
   うですから」。こんな事、言われたら、先生は、何にも返せないよ。
   だって、国権の最高機関で決定した"最重要事項"なのですから。
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 要するに・・・

 先生方は、国会<ケータイ の順序って訳だ。それじゃ、議員辞めれば?

 事務所で、ずっと、ケータイ眺めてればいいっしょ。直ぐ対応出来るよ。

 国会議員が、こんな体たらくなら、子供に、注意も出来やしないよなぁ〜。

 国会議員もだけど、警察もレベル低いよなぁ〜・・・

 先日、仕事の関係で、身内だけの「交通安全講習会」に、出席させられた。

 まぁ、内容は、運転免許更新時に、受けさせられる講習と、同様のものだ。

 ためになる事もあったけど、正直、警官自身が、把握していない事もあった。

 気になった事を"ピックアップ"(講師だけは警官)・・・
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 ●横断事故の7割は、「右横断」
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  これは、どういう事かというと、通常、ドライバーは、外側線(白線)と、
  歩道の縁石などを、基準に走っているそうである(約8割)。従って、中央
  分離帯付近にも注意を向けているドライバーは、約2割。

  この傾向によって、左からの歩行者には、気が付きやすいが、右から横断
  してくる歩行者には、気が付くのが、遅れるそうだ。つまり、対向車線に
  は、ほとんど注意を払っていない。それどころか、前を見ている時間すら、
  非常に、短いものであるとの事。

  例として・・・

  北海道の東部(道東)の方で、トラックから、牧草のロール(大きい束)が、
  1巻き、道路上に落ちたそうだ。前方を見ていれば、必ず避けられるその
  牧草ロールに対し、1時間に、何と5台もの車が、追突したとのことだ。
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  *民間交渉人Takからのアドバイス
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   自分の運転のクセを、把握すべし。弱点を分かった上で、補強すること。
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 ●「公開取り締まり」の意味
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  正直、「公開取り締まり」など、意味がないことだと、私は思っていた。
  貴方も、もしかしたら、そう思っていたかも知れない。ところが、これが
  上記のことと、密接に関連することが、分かった。

  つまり・・・

  「公開取り締まり」の意味は、"前方に注意を向けさせること"にあるとい
  うのだ。ドライバーが、事前の情報に基づき、「あ〜、ネズミ取り、この
  辺だな」と思って、前方や側方に、注意を向ける。これが、最大の目的。
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  *民間交渉人Takの疑問
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   でも、実際には、捕まえるんだよね。分かっちゃいても、飛ばしてしま
   うのが、ドライバーの常。公開でも、非公開でも、ネズミ取りには、
   変わりない。そのストレスによって、事故を起こすかも知れないよ。
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 ★横断歩道を、自転車は、降りて渡る?
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  私の記憶が確かならば、以前は、上記の通りだった。自転車は、軽車両だ
  から、"車"の仲間である。よって、運転者が、降りて、自転車を押すこと
  により、"歩行者"となってから、渡らなければいけないということだ。
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  ■講師である警官のお答え
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   自転車横断帯(自転車マークが記されている)がある横断歩道では、その
   まま乗って、渡ることが出来ます。そして、平成20年6月の道路交通
   法改正から、自転車横断帯のないところでも、「自転車を運転する人の
   判断によって、渡れるようになりました」。
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  *警官のお答えに対する民間交渉人Takの疑問とお願い
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   この時は、長くなってはいけないと思い、それ以上、問い質すことは、
   しませんでした。けれど、明らかに、上記の答えは、間違っています。

   平成20年6月の道路交通法で、改正になったのは、「後部座席シート
   ベルトの着用義務化」「シートベルト着用が免除されるケース」「高齢
   者マーク(もみじマーク)の表示の義務化」の3点であり、自転車の横断
   歩道に関する件など、改正されては、いません。

   すなわち・・・

   自転車横断帯のあるところ以外では、未だに、運転者が、降りて、自転
   車を押すことにより、"歩行者"となってから、渡らなければいけないと
   いう基本原則は、変わっていないということです。

   道警は、以前から、交通法規については、大雑把であるという批難を、
   受けていました。今回も、それを実証することになってしまいましたね。
   もう少し、自分の中で、整理されてから、講習されることを、望みます。

   私のようなひねくれ者は、例え、相手が権力者であっても、名声を得ら
   れた方であっても、信用出来ないことは、自分でとことん追及します。

   ところが、一般の方は、特に、日本人は、この様な方々に弱い。権威や
   名声によって、その情報を、信じてしまうという傾向があります。多く
   の一般人の方々を、戸惑わせないためにも、より一層の努力を願います。
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 以上の件に、限らず・・・

 私は、常々、自転車は「便利だが中途半端な乗り物」だと、考えていました。

 だから、私が、自転車に乗らなくなって、既に、30年近く経つのでは。

 実に、都合良く、「歩行者の仲間」になったり、「車の仲間」になります。

 実際は・・・

 「歩行者の仲間」になる方が、多いですかねぇ。そのくせ、歩行者には、
 
 ほとんど気を遣っていません。我が物顔に、スピードを上げ、走り去ります。

 最近は、注意をしても、何も反応せずに、そのまま、行ってしまいます。

 そんな自転車に、道路交通法から"ピックアップ"・・・
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 ●自転車は、「軽車両」という"車の仲間"である。
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  *身障者用の車いす、歩行補助車(つえ代わりになるショッピングカート
   のようなもの)、子供用の車(ペダルで動かす物?)は、自転車ではない。
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 ●自転車が、通るべき道。「自転車道→車道→歩道」の順番である。
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  *つまり、自転車道が設けられている時は、自転車道を通り、設けられて
   いない時は、車道の左端を通る。自転車通行可の標識のある場合や車道
   を走る場合が、危険な時にだけ、歩道を通行することが、出来る。

   ただし・・・

   原則として、歩道の右側(車道寄り)を「徐行」(つまり直ぐ止まれる程
   度のスピード)する。歩行者の通行の妨げとなる時は、「一時停止」。
   歩行者がいない時のみ、歩道の状況に応じた安全速度と方法で進行。

   都会では・・・

   歩行者がいないことは、ほとんどないだろう。従って、自転車は、常に、
   歩道では、「徐行」ということになる。それにも関わらず、猛スピード
   で走り抜けていく自転車の多いこと。

   自転車に交通キップを適用してから、切られる人が激増しているようだ。
   当たり前だ、こんな事、野放しにしておけるはずがない。最近では、
   自転車対歩行者(特に高齢者)の事故も、確実に増加している。
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 ●夜間、自転車は、「無灯火」では、運転出来ない。
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  *周りが明るいからって、ライトも付けないで走っている自転車が多すぎ
   るぞ。注意をしても、どこが悪いのだか、分かっていない場合も多い。

   自分達が、逆になった場合を、考えてみると良い。夜、道路を走る車が、
   一斉に、ライトを消して、走っていたら、どういう感じがするだろう?

   恐くて、おちおち、自転車も乗っていられないだろう。それと同じ事を、
   あなた方は、歩道で、歩行者に、味合わせているのである。歩行者の恐
   怖たるや、如何ばかりのものだろう。しかも、法律を守り、徐行してい
   る自転車ではなく、猛スピードで走り抜ける自転車。少しは考えて!
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 ●気軽だからといって、「酒」「ケータイ」は、ダメだよ。
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  平成19年の道路交通法の改正により、「飲酒運転の罰則」が強化された。
  酒酔いの場合は、「3年以下の懲役、50万円の罰金」から「5年以下の
  懲役、100以下の罰金」に。酒気帯びの場合は「1年以下の懲役、30
  万円以下の罰金」から、「3年以下の懲役、50万円以下の罰金」へ。

  「飲酒運転の厳罰化」によって、全国で、摘発件数は、10年前の1/3
  程度に、減っているとのことだ。しかし、自転車の「酒酔い」「酒気帯び」
  は、減っているのだろうか?車じゃないから、自転車だからと思っている
  人々が、今でも、多いような気がする。自転車も"車の仲間"なのだから、
  これからは、ビシバシ取り締まるべきである。

  「ケータイ」についても、平成16年の道路交通法の改正により、「走行
  中のケータイ使用に関する罰則」が、強化された。改正前は、「道路にお
  ける交通の危機を生じさせた場合のみ、罰則の対象」だったが、改正後は、
  「走行中に、携帯電話等を持って、通話したり、メールの送受信のため、
  画像を注視した者は、5万円以下の罰金と減点の対象」と、なった。

  貴方も、日頃良く見るでしょう。「ケータイ」の画面を注視し、ながら
  運転している自転車の人々を。危ないよねぇ〜本当。只でさえ、狭い歩道
  を通っているのに、心そこにあらず、なのだから。歩行者の方が、避けて
  くれるとでも、思っているのかね。人の邪魔にならないところに止めて、
  愛しの人とのメールに、勤しんだら、どう?
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 ●並進どころか、3進、4進も当たり前の無法自転車達
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  登校時や下校時になると、歩道を、何列にも渡って、塞ぎ、歩行者の通行
  を妨げる"学生自転車の大軍団"が、いますねぇ。友人達との会話に夢中で、
  他の歩行者は、いないにも等しいようです。

  道路交通法では、「並進可」の標識があるところ以外では、並進すら認め
  られていません。もちろん、3進、4進など、全くの論外ということです。
  これが、日常生活において、平気で、継続されている。本人達には、法律
  違反とか、人に迷惑などの観念すら、ないのでしょう。

  でも、あなた方は、立派な法律違反者。それも、常習犯ですよ。数の論理
  で、一般歩行者に、それらをゴリ押しする。どこかの政党と同じですね。
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 自転車ばかり、やり玉に挙げましたが・・・

 歩行者だって、守らなければならない道路交通法が、たくさんあるのです。
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 ●横断歩道がある場所附近においては、その横断歩道によって、道路を横断
  しなければならない。

 ●交差点において、道路標識等により、斜めに道路を横断出来ることとされ
  ている場合を除き、斜めに、道路を横断してはならない。

 ●車両等の直前、または、直後で、道路を横断してはならない。
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 例えば、この3つだけ"ピックアップ"しても、貴方は、守れていますか?

 知らず知らずに、歩行者の方も、法律を破って、通行しているのですね。

 だから、道路を、気持ち良く使うためには・・・

 どちらかを責めるだけでは、済まない問題です。お互いに、出来ることは、

 実行してこそ、気持ち良く使うことが、可能では、ないのでしょうか?

 今回は、登場しなかった、車両等を運転する人達にも、その心構えが、
 
 必要になってきます。そして、多くの人は、ある時は、歩行者になり、
 
 自転車運転者になり、自動車ドライバーになったりと、様々に変化します。

 その時々で・・・

 相手の立場を思い遣る心こそ、事故を減らし、日常生活を快適にするのです。

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