グレーゾーンの民間交渉人〜貴方に忍び寄る悪の手

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「グレーゾーンの民間交渉人
〜貴方に忍び寄る悪の手」

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「更生」の責任を無償でやっている
"保護司"に押し付ける気か?



 犯罪に手を染めた人間を「更生」させる。それは社会的に非常に重要なこと
だ。しかし、先の監禁事件で、この体制が全くおざなりであったことが露呈…。


【"保護観察制度"とは?】

 小林のようなバカ野郎でも「更生させようとする公的なプログラム」を"保護
観察制度"という。この法律が制定されたのは、今から56年前、1949(昭
和24)年のことである。つい、最近までは、機能してきたと思う。

 しかし、国は、この現状に甘えてきた。改善に乗り出さなかった。日本は、
何かが起こってからじゃないと動かない国だということは、「犯罪者更生プロ
グラム」にも、如実に表われている。

         「それじゃ、どこが問題なのさ?」

 "保護観察制度"自体が、ボランティアである「保護司さん」抜きでは、成り
立たないということだ。極めて、公的な制度でありながら、実際に現場で動い
ているのは、「保護司さん」ということだ。

 この「保護司さん」は、全国で、48,700人いる。定員=52,500
人だから、定員に対する充足率は、92.7%である。この背景には、平均年
齢が、*"63歳"という高齢化に対する問題がある。

*60歳以上が、全体の68.7%

 2004年春から、76歳以上を再任しないという"定年制"が完全実施され
た後、人数の落ち込みが見られたようである。一方、これに属する役人もいな
い訳ではない。「保護観察官」が、全国に、約600人ほど存在する。

 だが、保護観察の対象者というのは、全国で、約70,000人程度いるか
ら、「保護観察官」は、1人で、120人近くを担当することになる。これは、
物理的にも、機能的にも無理がある。必然的に「保護司さん」にお鉢が回る。

 計算上、「保護司さん」は、約1.4人くらいを受け持てば良いようだが、
実際の現場では、7〜8人という大人数を受け持っている「保護司さん」もい
らっしゃるようである。

 「保護司さん」の任期は、2年。その間、法務省の専門職員である「保護観
察官」と連携し、刑務所の仮出所者や小林容疑者のような執行猶予中の者、少
年院の仮退院者らの相談相手となり、ケアして行くのが、主業務である。

         「なら、"公的"なところの仕事は?」

───────────────────────────────────
             「保護観察所」の業務
───────────────────────────────────
「保護観察所」とは…法務省の地方支分部局で、全国の地方裁判所所在地50
          ヶ所にある。その他、八王子市、堺市、北九州市に支部、
          27ヶ所の駐在官事務所が置かれている。
          
          ここに、国家公務員である「保護観察官」が在任。
───────────────────────────────────
○真面目に、生活出来るように、「更生指導・援助」する(保護司さんと協働)。
───────────────────────────────────
○社会復帰した場合の「家庭環境等の調整」を行う。

○地域で、犯罪や非行を防止するため、啓発として「犯罪予防活動」を行う。

○"更生保護に協力"していただいている「団体の育成指導」を行う。
───────────────────────────────────
 これらを見ると、ただ単に、"定年制"の問題だけじゃなく、片手間には出来
ないハードな内容になっている。これを、「ボランティアという名の無償奉仕」
しなければならないのだ。少し退く人が、出てきてもおかしくない。

 "保護観察制度"は、間違いなく「保護司さん」の献身的な動きで、成り立っ
ている。そういう"親心"を、保護観察される側は、分かっているのか!!

 だが・・・

 「対象者の"性善説"に基づいた制度は、鬼畜・小林には通じなかった」


【"保護観察"される側の事情】

   前章でチョッと書き忘れたが、"保護観察"には、4種類ある。
───────────────────────────────────
1.「1号観察」…少年法第24条第1項第1号の保護処分を受けた者に対す
         る保護観察

2.「2号観察」…少年院から仮退院を許された者に対する保護観察

3.「3号観察」…仮出獄を許された者に対する保護観察

4.「4号観察」…刑の執行を猶予され、刑法第25条の2第1項により、保
         護観察に付された者に対する保護観察(鬼畜・小林はこれ)
───────────────────────────────────
*「短期保護観察」…交通事件以外の事件で、保護観察処分に付された少年の
          内、非行性の進度がそれほど深くなく、短期間で、改善
          更生が期待出来る者に対する保護観察

**「交通短期保護観察」…交通事件により、保護観察処分に付された少年の
             内、交通関係の非行性が固定していない者に対す
             る保護観察

*、**=「1号観察」に含まれる。
───────────────────────────────────

 前章の通り、

「こういう人間が、全国で、約70,000人いる。でも、その内・・・」

 次が問題である。

 "保護観察中"にも拘わらず、全国で「行方不明」になっているのが、執行猶
予者で、約850人、仮出所者で、約630人、総計で、約1,480人にも
上るという。

 監禁致傷罪に問われている鬼畜・小林を再犯に駆り立てたのも、この「行方
不明」という状態にさせたことである。それを引き起こしたのが、実に単純な
"ヒューマンエラー"からだった。

 それは・・・

 青森保護観察所の職員が、小林泰剛の転居書類を、東京保護観察所にFAX
した際、市外局番"03"の"0"が正常に発信されていなかったのである。普通
ならば、正しく送信されているか「番号くらい」確かめるであろう。

 以前、このコラムの"ヒューマンエラー"の項でも書いたが、慎重を期する人
なら、送信後に、「電話をして確かめる」のである。実際に、それでミスを防
いでいた会社も存在した。

 どこかに気の緩みがあったのか?それとも、「重要な仕事」をしているとい
う自覚が足りないのか。この職員に全ての責任をかぶせる訳には、いかないが、
少しは、シャキッと仕事を遂行してもらいたいものだ。

 この青森でも、執行猶予下で、保護観察中の171人の内、6人が「行方不
明」(4月末現在)になっているとのことだ。無断で、転居したケースがほとん
どを占めている。


『小林容疑者の場合は、ちゃんと断りを入れているにも拘わらず、

           結果として、人為的「行方不明」にしてしまった…』


    「被害者が、この事実を知ったら、やり切れないと思う」


【"保護観察"の問題と対策】

 ここまで取り上げてきた中でも、たくさんの問題があった。それらを、箇条
書きにし、分かりやすくした上で、あぶり出して行きたい。
───────────────────────────────────
●「保護観察官」の数が、少なすぎる。
●ボランティアに頼りすぎる「保護観察制度」
───────────────────────────────────
 現在、約600人の数を、倍くらいには、して欲しい。そのためには、国家
 公務員ということに拘らず、地元で「地方・保護観察官」という形で雇った
 らどうか?"地域の防犯"という意味からも、地元の人間に任せた方が良い。
───────────────────────────────────
●「保護司」の高齢化と定年制
───────────────────────────────────
 私の感覚では、現在の60歳は、昔(20〜30年前)の50歳代くらいの若
 さである。だから、単純に、年齢だけで、"定年制"を設けずに、「やれる」
 という人達には、やってもらったら、どうだろうか?

 これから、社会全体が、高齢化を迎える。老人だから、何もやらせないので
 はなく、積極的に、生き甲斐を持って、働いてもらった方が、社会のために
 もなる。彼らが、生きてきた経験というものは、得難いものだからだ。
───────────────────────────────────
●「保護観察下の人間」が行方不明
───────────────────────────────────
 従来は、更生への悪影響を懸念して、警察に連絡するケースは少なかったそ
 うだ。でも、もうそうは言っておられず、各地の保護観察所は「警察に所在
 調査の協力を要請」することに、決定した。

 専門部会でも、「犯罪予防法更正法」と「執行猶予者保護観察法」の一本化
 を視野に、保護観察制度を全面的に見直すなど、執行猶予者の保護観察を強
 化していくことで、一致した。
───────────────────────────────────
 ・「定時連絡による本人確認」…必ず、毎日、決まった時間に、登録されて
                いる電話番号(ナンバーディスプレイで確認
                )から、連絡を入れてもらう。

               1回=訓告、2回=ボランティア活動参加、
               3回=刑の執行(スリーノックアウト制)

 ・「月1回の更生実習・講習」…必ず、出席する(義務付ける)。欠席の場合
                は、地域ボランティアに参加。これは、2
                回の欠席で、刑の執行。

 *要は、「行方不明」にならないように、本人との接触(直接、間接を含め
  て)回数を増やすことである。実習・講習などは、集団で行うため、本人の
  人権的な問題もあるが、取り敢えずは、「行方不明」を防ぐことが肝要。
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  「現代では、再犯から被害者を守る。これが、"第一の目的"である」


     **内部からの・・・→ http://tinyurl.com/7uvq6


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