グレーゾーンの民間交渉人〜貴方に忍び寄る悪の手

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「グレーゾーンの民間交渉人
〜貴方に忍び寄る悪の手」

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降って湧いたような「PSE法」騒動。
コレって、いったい何なのさ?



 「PSE」…私も良く分からないので、調べながら、今回のコラムを構成し
て行きたいと思います。でも、この法律が施行されたのは、今から5年も前。


【「PSE法」の基本を理解】

 「PSE法」とは、何の略なんでしょう?

 P=Product S=Safety 

 E=Electrical Appliance & Materials

 日本語にすると「電気用品安全法」のことです。

 目的は、第1条に次のように書かれています。
───────────────────────────────────
 電気用品の製造、輸入、販売等を規制すると共に、電気用品の安全性の確保、
 につき、民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による
 危険、及び、障害の発生を防止する。
───────────────────────────────────

 この「電気用品安全法」に基づく安全基準を満たしていることを示すのが、
 「PSEマーク」です。

 テレビ、冷蔵庫、洗濯機など、259品目の電気製品が、来月から「PSE
 マーク」がないと、販売出来なくなる。この法律が施行されたのは2001
 年の4月、つまり、5年間の猶予期間をおいて、実施されることになる。

 その他にも、7年、10年の猶予期間が置かれているものもある。

 [詳細はコチラ] → http://tinyurl.com/au9g6

 この法律が一番問題になっている点は・・・
───────────────────────────────────
 中古品やリサイクル品でも、販売業者が、製品を検査し、漏電などの危険が
 ないことを、証明しなければならない。ただ、中古品やリサイクル品を扱っ
 ている業者は、規模の小さいところが多く、「検査費用負担が重い」などの
 反発の声も大きい。
───────────────────────────────────

 しかも・・・

 監督官庁である経済産業省は、5年間も猶予期間を設けていながら、上記、
 中古業者やリサイクル業者、及び、消費者に対する周知が徹底していなかっ
 た(だから、私も貴方も知らなかった)。

 これは・・・

 紛れもなく経済産業省が、「メーカーの方ばかり見てきた」証拠である。
 猶予期間の設定なども、メーカーの在庫処理や部品の管理期間に相当してい
 るようである。

 つまり・・・

 モノを大切に長く使ったり、中古品をうまく活用したりすることを推進する
 のではなく、壊れたら、直ぐに新品というような「買い増し促進のメーカー
 戦略」に悪乗りした法律と、言える。

 この法律は元々「電気製品の漏電による感電や火災を防止するため」に施行
 された。しかし、中身と言えば、国とメーカーが徒党を組んで、"浪費社会"
 を助長する内容になっている。


【問題点を受けて、"経産省"は?】

 それでは、直前になって発表したかのような印象を与えた経産省は、上記の
ような問題に対して、どう応えたでしょうか?
───────────────────────────────────
 次のような"緊急対策"を出した。
───────────────────────────────────
 ●中小企業を対象に、「PSEマーク」の取得に必要な強い電力を流す漏電
  試験の業者による自主検査の支援。

 ●全国500ヵ所の拠点を設け、経産省所管の独立法人を通じた検査機器の
  無料貸し出し。独立法人(天下り団体)とは→ http://tinyurl.com/8pn6t

 ●電気保安協会による半年間の無料出張サービスなどを行ない、簡単に検査
  を受けられるようにする。

 ●ビンテージもの(希少価値のあるもの)については、生産が終了し、旧・電
  気用品取締法の安全確認表のあるものなどの条件を満たせば、検査なしで
  売買出来る「特別承認制度」を適用する。

  また、「PSEマーク」を取得するために、必要な届け出書類を、大幅に
  簡素化する。
───────────────────────────────────
 "緊急対策"を含めた問題点
───────────────────────────────────
 ■検査を受けられるという500ヵ所に、一体何台の検査機器を備えるの?

 ■半年の無料貸し出し期間を過ぎた後は、どうなるのか?

 ■"ビンテージもの"の線引きを、どのようにするのか?

 ■中古品を毎日仕入れているような業者では、検査の処理能力から、検査が
  遅れれば、その分、倉庫代などが負担増となり、そうなれば、廃棄せざろ
  う得なくなってしまう。

  当然、ユーザーが「PSEマーク」のない電気製品を中古業者やリサイク
  ル業者に持ち込んだとしても、不良在庫になってしまうので、この時期、
  引き取ってはもらえない。

 ■この法律を無理やり運用していくために、上記のような"緊急対策"をする
  ということは、つまり、"国民の血税"が使われるということである。

 ■猶予期間が過ぎると、「PSEマーク」がない電気製品は、売ることも、
  買うことも、出来なくなってしまう。

 ■あと10日ほどある猶予期間に、対象になる電気製品が故障すると、
  「PSEマーク」が無効になってしまう(基準を満たさなかったため)。

 ■対象になる電気製品を修理すると、新たに「PSEマーク」を取り直す必
  要が、出てくる。「PSEマーク」の取得は難しく、費用も莫大なため、
  修理することが、ばかばかしくなるのは明白である。

 ■外国製品の「PSEマーク」取得は、比較的容易である。そのため、粗悪
  品の製造や流通の多くなることが、懸念される。

 ■「PSEマーク」がない電気製品に関しては、国内で捌くことが出来ず、
  北朝鮮や中国などの諸外国に行ってしまう可能性が高い。

 ■「PSEマーク」がない電気製品は売れなくなるので、在庫を抱えた業者
  が、処理に困り、不法投棄の増える可能性が高い。

 ■中古品を担保にして、銀行から融資を受けている業者は、資産価値がなく
  なってしまうため、このようなことが出来なくなってしまう可能性アリ。

 ■特定の電気製品以外は、自社検査となるため、基準が甘くなる可能性アリ。

 ■リサイクルが難しくなる。そのため、不要な電化製品のゴミが増える。

 ■「PSEシール」には、それ以前にあった「〒マーク」と異なり、製造年
  月日の表示義務がない。

 ■修理をすると製造と見なされる。このため、PL法(製造物責任法)の責任
  者が、修理人に移ってしまい、事故や火災においての賠償責任を負わされ
  てしまう。誰も、進んで、修理をしようとは思わないだろう。
───────────────────────────────────

 この法律、一見、軽そうなんですけど・・・違反すると

 [個人] 100万円以下の罰金、1年以下の懲役

 [法人] 1億円以下の罰金  と、意外に重くなっています。

 あと・・・

 「個人取引」については、現状では、問題なしです。ただし、オークション
 をされる方で、『毎月の落札金額合計が100万円以上』『毎月の出品数量
 が300超える者』は、"業者"と見なされるようです。

 心当たりの方は、くれぐれも、お気を付け下さい。


 それにしても・・・

 「こんな"ザル法"、作る必要もないし、施行することもない。ただ単に、

  お役人が、自分達の権力と天下り先を増やすためにやったとしか思えない」
 

  **コレってオークションに?・・・→ http://tinyurl.com/o3okt

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