グレーゾーンの民間交渉人〜貴方に忍び寄る悪の手

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「グレーゾーンの民間交渉人
〜貴方に忍び寄る悪の手」

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今週末に可決してしまうのか。
大反対の「共謀罪」とはいかなる法律?



 過去に2度ダメになっている「共謀罪」。何故、この法律はそれほど嫌われ
ているのか?それにも関わらず、数の理論で今国会を通過させようとする与党。


【「共謀罪」って何なのよ?】

 先ず、「共謀」の意味を、電子辞書で引いてみると・・・

 1.2人以上の者が、共同で、たくらむこと。

 2."共同謀議"の略。

 "共同謀議"とは、英語で、Conspiracy(コンスピラシー)と呼ばれ、英米法上
 の特殊な犯罪行為。2人以上の者が、不法な共同目的の遂行のため、合意す
 ること。"合意だけで犯罪"とされる。

 つまり・・・
───────────────────────────────────
 「共謀罪」とは、犯罪の実行行為に加わらなくても、その犯罪について、
         「相談」「議論」「聞いているだけ」でも、罪に問うこと
         が出来るという法律です。

 *対象犯罪は、「死刑」「無期」または「4年以上の懲役又は禁固」に
        当たる重大な犯罪とされています。

  しかし、これに該当する法律名・罪名は、619(平18.4現在)にも上り、
  非常に、多岐に渡っています。下記、ページを見れば、驚愕します!
  http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html

 *「共謀罪」が適用されると、4年以上の刑を定める犯罪=懲役2年以下、
  死刑、または、無期、もしくは、10年を超える刑を定める犯罪=懲役
  5年以下に、なっています。
───────────────────────────────────

 この背景には、次のような理由があります。

 2000(平成12)年11月に、国連総会で「国際的な犯罪の防止に関する
国際連合条約」(国連組織犯罪防止条約)が採択され、日本も署名しました。
この条約は、既に、2003(平成15)年9月から、効力を有しています。

 2006(平成18)年4月現在、119ヵ国が締結。G8では、カナダ、
フランス、ロシア、イギリス、アメリカが、締結済み。ドイツ、イタリアも、
議会での承認を終え、締結作業中です。

 国連組織犯罪条約は、国境を越える組織犯罪集団によるテロ行為、麻薬密売、
人身売買、紙幣偽造などの重大な犯罪に対して、一層効果的に、国際組織犯罪
を防止し、これらと対峙するための協力を促進することを目的として制定。

 2000(平成12)年5月には、日本国内においても、この条約の締結につ
いて、国会で承認を得ている。

 つまり・・・

 この条約に加入するためには、国際組織犯罪対策上、「共謀罪などの犯罪化」
その他、「マネーローンダリング罪の犯罪化」「司法妨害罪等の犯罪化」など
が、義務付けられていると、いうことです。

 *犯罪化とは、それらを犯罪として、きちんと法律に明記することです。

 そのため、政府(与党)は、少し長いですが、「日本の組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律6条の2が規定する組織的な犯罪」として、
「共謀罪」を新設する法案を、国会に提出。

 2005(平成17)年8月8日、衆議院の解散により、廃案。同年の特別国
会に、再提出。特別国会閉会により、継続審議。現在に、至っている。

「1にも、2にも、政府(与党)は、条約加入のために、成立させたいのだ」


【「共謀罪」の問題点】

 政府(与党)の思惑にも拘わらず、審議は、非常に難航している。

 つい先頃・・・

 4月11日、「共謀罪」の新設に反対する市民やジャーナリスト、NGO・
NPO関係者らによる『「共謀罪」の新設に反対する市民と表現者の院内集会』
が、衆議院第二議員会館で、行われている。

 この会場には、河野洋平衆議院議長と扇千景参議院議長に宛てた10万2142人
にも及ぶ"「共謀罪」の新設に反対する嘆願署名"が、積み上げられた。

 何故、これ程までに、反対するのか?・・・

 彼らの頭の中には、悪名高き「治安維持法」という法律があるからです。だ
から、「共謀罪」のことを、「平成の治安維持法」と呼んでいる人もあるくら
いです。*「治安維持法」とは → http://tinyurl.com/hnooq

 これによって、著しく「思想」「信条」「表現」「集会」「結社」などの
法律で認められている"基本的人権"が、損なわれ、更に、警察や検察などの
権力の拡大解釈によって、ねじ曲げられる可能性があると、恐れているのです。

 元来、日本の刑法では、「正犯にせよ、共同正犯にせよ、狭義の共犯にせよ、
"実行行為"に、直接つながることをよって、現実的危険性を引き起こしたから、
処罰する」という考え方であった。

 だが、「共謀罪」に関しては、従来の刑法の考え方を、根本から覆すもので
ある。他の法律との体系や整合性も含めて、問題になる点が多々ある。

 それでは、貴方に、問題です。

 次の中で、「共謀罪」に当てはまるものはどれか?
───────────────────────────────────
 1.スナックで、反りの合わない上司のことを「殺してやる」とうそぶいた。

 2.ネット上で、特定の個人を、「犯してやる」と書き込んだ。

 3.会社の労働組合が、春闘のため、会議を開いた。

 4.自然保護活動のため、ある会社に対して、抗議行動をした。

 5.あるファンクラブで、特定の商品に対する改変の話をした。

 6.耐震強度偽装問題で、ある社長を辞任させるため、会合を開いた。

 7.「アイツをいじめてやろうぜ!」という話を、近くで聞いていた。

 8.あるグループ内で、特定企業を、糾弾するメールのやり取りをした。
───────────────────────────────────

 結論から言うと・・・

 全てが「共謀罪」になる可能性が高い。貴方は、こんなことが…と思うかも
知れないが、"実行行為"から、程遠くても、処罰の対象になります。こんな恐
ろしい法律が、まもなく、制定されようとしています。

 元々、「共謀罪」は、"組織犯罪対策"のために作ると、言われています。組
織犯罪を取り締まるためには、「ある犯罪を行う」という同じ意思を持った集
団を、検挙する必要があります。

 そのためには「共謀罪」において・・・

 会話、電話(携帯含む)、メール(携帯含む)、FAXの内容そのものが、犯罪と
なるために、「スパイ活動」が有効になり、これが盛んになると推測される。

 その上、「治安維持法」と同様に、"実行行為"の前に自首した者は、その刑
を減軽、または、免除するとの規定が、設けられています。

 このように「スパイ活動」が盛んになってしまうと、「盗聴法の適用範囲
の拡大」「メールの傍受可能」などが、次々と付け加えられ"相互監視社会"が、
益々、助長されてしまいます。

 法律のスペシャリスト達で構成される「日弁連」も、もちろん大反対!!

 また・・・

 警察や検察の権力側が、ある集団を弾圧するために、スパイを送り込み、
「治安維持法」の時と同じように、共謀を"でっちあげる"ことも、充分に可能
となります。国家によって、犯罪が作られてしまうのです。

 私は、こう考えます。国際的な条約の絡みから言っても、何らかの形で、
「共謀罪」を法律に盛り込まなければならないでしょう。ただし、今の形では、
あまりに不安定過ぎて、権力側に拡大解釈される可能性が、非常に高い。

 もう一度・・・

 「拡大解釈されそうな部分」に関しては、野党も含め、充分に討議を重ねて
欲しい。今のままで、こんな危ない法律を、なし崩し的に、制定してしまうこ
とは、尚更、市民の生活を脅かすことになってしまう。


 「ただでさえ、何にでも疑心暗鬼で、

           "やり切れない生活"が続いているのだから・・・」
 

   **まさにこの言葉通り・・・→ http://tinyurl.com/ln4t5

もっと知りたい方はこちら


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