グレーゾーンの民間交渉人〜貴方に忍び寄る悪の手

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「グレーゾーンの民間交渉人
〜貴方に忍び寄る悪の手」

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気軽に「駐車」はダメダメ!
6月から変わる"駐車違反の新制度"とは?



 道路交通法の改正に伴い、6月1日から、"駐車違反の取り締まり"が厳しく
なる。どこがどう変わるのか?これを知らないと貴方も直ぐに違反するかも…


【"どこ"が"どう"変わったか?】

 6月1日より、"改正・道路交通法"が、適用される。これにより"駐車違反"
に関しては、現在より、厳しくなることは、確かだ。それじゃ、この新制度に
よって、"駐車違反"については、"どこ"が"どう"変わるのかを、見て行きたい。

 "どこ"が・・・
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 [放置駐車に対する使用者責任が大きくなる](改正道交法第51条の4〜7)
───────────────────────────────────
 1.運転者責任の追及が出来ない場合(30日以上経過しても、違反金が支
   払われない等の事由)に、車両の使用者に「放置違反金」の納付を命令
   (運転者と同じ場合は、それに従う)。

 2.「放置違反金」を滞納している者には、"車検拒否"。

 3.常習違反には、"車両の使用制限"。
───────────────────────────────────
 [放置駐車違反関係事務の"民間委託"](改正道交法第51条の8〜15)
───────────────────────────────────
 4.放置違反駐車車両(放置車両)の確認と、確認標章の取り付けに関する事
   務(確認事務)を、公安委員会の登録を受けた法人に、委託可能。

 5.現場において、放置車両の確認等に従事する者については、資格制度
   (駐車監視員)。

 6.その他の関係事務も、民間法人に、委託可能。
───────────────────────────────────
 "どう"変わるのか・・・
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A1.運転者が、「放置違反金」を支払わない場合は、車両の使用者(会社な
   ど)が代わって、支払わなければ、ならないということ。ただし、納付
   命令の前には、使用者に対して、弁明の機会が、与えられる。
───────────────────────────────────
A2.「放置違反金」を滞納して、公安委員会による督促を受けた者は、車検
   時に、「放置違反金」を納付したこと、または、徴収されたことを証す
   る書面を提示しなければ、"自動車検査証(車検)"の返付を、受けること
   が出来ません。

   つまり、例え、"車検"は受けられても、「"車検"を受けましたよ」とい
   う証明書(シールなど)は、得られないということ(実際は受けられない)。
───────────────────────────────────
A3.公安委員会が、車両の使用者に対し、「放置違反金」の納付命令をした
   場合、その使用者が、その納付命令の原因となる違反が行われた日から、
   6ヶ月以内に、前歴の数に応じて、下記の納付命令の回数を受けると、
   以下のような"車両の使用制限"命令を、受けます。
───────────────────────────────────
   前歴 なし 納付命令 3回

   前歴 1回 納付命令 2回

   前歴 2回以上 納付命令 1回
───────────────────────────────────
   *前歴の回数というのは、納付命令の原因となる違反が行われた日(標
    章取付日)を起算日として、過去1年以内に、"車両の使用制限"命令
    を受けた回数のこと。
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   車両の種類により、"車両の使用制限"が異なります。
───────────────────────────────────
   大型自動車、大型特殊自動車、または、重被けん引車 「3ヶ月」
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「放置駐車違反金」 駐停車禁止場所等 25,000円
          駐車禁止場所等  21,000円
          駐車禁止場所等  12,000円
───────────────────────────────────  
   普通自動車 「2ヶ月」 
───────────────────────────────────
「放置駐車違反金」 駐停車禁止場所等 18,000円
          駐車禁止場所等  15,000円
          駐車禁止場所等  10,000円
───────────────────────────────────
   大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、または、
   原動機付自転車 「1ヶ月」(原チャリもしっかりと対象です)
───────────────────────────────────
「放置駐車違反金」 駐停車禁止場所等 10,000円
          駐車禁止場所等   9,000円
          駐車禁止場所等   6,000円
───────────────────────────────────
    *もし、督促の期限を過ぎても、納付しない場合は、「滞納処分」と
     して、財産の差し押さえ、金目の物を売り払うことによって、強制
     的に「放置違反金」などを、徴収する手続が行われる(強制執行)。
───────────────────────────────────

  「少し、固い内容ですが、次に、"具体的な手順"を、説明します」


【民間委託その"具体的な手順"】

 駐車違反取り締まり事務の"民間委託契約"を、6月1日から導入する全国の
270の警察署は、4月27日までに、契約を完了。民間の駐車監視員の活動
場所や、時間帯を示す"ガイドライン"を策定した。

 警察庁によると、委託契約を結んだのは、計74法人。業種別では、警備業
41法人、ビル管理業14法人などで、現場で活動する"民間駐車監視員"は、
計約1600人に、上る。

 この"民間駐車監視員"は、都道府県公安委員会の試験に合格しなければなら
ない。3月末時点での有資格者は、全国で約1万1700人、1387法人が、
委託を受けるための登録を済ませた。今後も益々、需要は増えると推測される。

 民間に委託することにより・・・

 約500人の警察官が、犯罪捜査や事故処理など、駐車取り締まり以外の業
務に回ることが出来ると、警察庁は推計している。

 また、2005(平成17)年に、全国の警察が取り締まった駐車違反件数の
150万6388件の内、委託の270署が扱ったのは、92万534件、こ
れは、全体の61%に当たる。

 制度変更に伴い、指定される「重点地域」や「重点路線」には、東京都12
区、山口市を除く45道府県の県庁所在地など、全国102市町の繁華街や幹
線道路などが、含まれている。

 取り締まりの"時間帯"や"地域"などを示した"ガイドライン"は、都道府県警
察のホームページで、閲覧可能。

   *都道府県警察署に関しては → http://www.npa.go.jp/link/

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[具体的な取り締まり方法]
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 ●"民間駐車監視員"は、「緑の制服」に「Pの文字をあしらった腕章」を、
  つけている。原則は、2人1組で、巡回する。

 ●"民間駐車監視員"は、身分は「公務員」と見なされる。つまり、「みなし
  公務員」である。ゆえに、取り締まりの業務中に抵抗された場合、相手を
  「公務執行妨害」の罪に、問うことが出来る。

 ●"民間駐車監視員"は、放置車両であることを確認出来た場合、駐車時間の
  長短(現行法では15〜30分の猶予時間アリ)に拘わらず、直ちに、デジ
  カメなどで、当該、放置車両の写真を撮り、持参の簡易印刷機により、違
  反の確認標章(違反ステッカー)を印刷し、即、貼り付ける。

  ただし、反則切符を切ったり、反則金を徴収したりはしない。だから、上
  記の作業を速やかに行った後、警察署に、報告する。
───────────────────────────────────

 現在、駐車違反取り締まりをしている警察官や交通巡視員のやり方も、上記
と同様になる。つまり、チョークでタイヤと路面に印を付け、マイクで事前に
呼びかけをするなどという従来式は、6月1日以降、消滅する。

 2005(平成17)年は、駐車違反者の内、27%が、違反金(反則金)を、
支払っていない。言わば、「逃げ得」の部分があった。

 しかし・・・

 今回は、違反金(反則金)未納による罰則も強化され、デジカメ撮影により、
"動かぬ証拠"も存在するため、言い逃れすることが、非常に、困難になった。

 ただ、問題点としては・・・
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 ●取り締まりの乱発
───────────────────────────────────
  委託された会社が、自分達の利益を上げるために、「取り締まりを乱発」
  するのではないか?という心配。

  これに関しては、警察庁が次のように答えている。

  違反件数に関係なく、業者への委託料は、一定額で決っている。不必要に、
  取り締まりが、増えることはない。
───────────────────────────────────
 ●"民間駐車監視員"の身の危険
───────────────────────────────────
  警察官でないということで、「なめられる危険性」が考えられる。それに
  よって、暴力を振るわれ、怪我を負わせられる可能性もある。確かに、公
  務員扱いなので、「公務執行妨害」に問うことは出来るが、実際は、毅然
  とした取り締まりが出来るのか?不安なところもある。

  例え、その時、危害を受けなくても、「仕返し」という事もあり得る。

  暴力じゃなくても、相手が罪を逃れるために、「買収」という危険性も、
  考えられる。その場合は、委託会社、および、"民間駐車監視員"のモラル
  に委ねられるのか?もし、成立した場合「贈収賄罪」になる。

  これらに関して、管轄の警察署は・・・

  「警察に蓄積されたトラブル対処ノウハウを業務に行かしてもらいたい」
  として、"民間駐車監視員"への講習会などで、指導して行くようである。
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 ●人が乗っていても、放置車両と見なされるのか?
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  人が1人(ペットは×)でも乗っていれば、放置車両とは、見なされません。
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 ●運送業界が、仕事を出来なくなる?
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  新制度が適用されると、現在は、見逃されている「配送時の短時間の駐車」
  が摘発対象になってしまう。よって、運転手は、わずかな時間も、車を離
  れられず、1人での納入は、事実上、無理になってしまう。

  運送関連の協会は、人件費や、繁華街には大型車の駐車場所が少ないとい
  う理由から、「時間帯による取り締まりの緩和」や「パーキングメーター
  の増設」などを、要望しているが、回答は、まだないようだ。

  大きな運送会社は、新制度に合わせたシステムを作り出すことが、可能だ
  ろう。だが、多くの運送会社は、ギリギリまでの価格競争によって、余力
  がないのが、現状である。

  ゆえに、この新取り締まり方法が、実践されたならば、倒産する運送会社
  が、激増するのではないかと、懸念される。"パニック状態"もあり得る。

  一方では・・・

  この新制度の導入によって、"駐車規制の見直し"が進み、駐車禁止を解除、
  緩和した道路の総延長距離は、2004(平成16)年1月から、今年3月
  末までで、約2万200区間、約1万5800キロとなっている。
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 何れにしても、行き過ぎたやり方でない限り、どんどん取り締まって欲しい。
街は、やはりスッキリしていた方が、良い。不法駐車は、街の美観を損ねるこ
とにもなるし、歩く人々にとっても、邪魔な存在である。


 あとは・・・

「不法に、長期間駐車している車の処分を、早くして欲しい!!

       雪の下から、そんな車両が出てくると、汚い上に、見苦しい」


    **本当のところは・・・→ http://tinyurl.com/olg94

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