毒舌!医療と生物をやさしく読み解く入門

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1.読者Wさんより、メール(クチコミ)を頂きました。


【これって"医科による薬局の誘導"!?】

 2ヶ月ほど前から登録し、興味深く読ませていただいております。

     「今日、病院で、あれっ? と思う事がありました」

 医療ビル(1Fが薬局、2Fより上が各種医院)に、入ってる内科で、診療を
終え、精算しようと思っていた矢先・・・。

 如何にも当然という感じで、
 
 「新しくあそこに出来た薬局(ビルから30mほど離れた場所)へ

                   処方箋FAXしておきますねー」

(ん?これは、禁止されてる、"医科による薬局の誘導"ではないのか??)

     「1Fの○○薬局を、かかりつけにしてるので」

                           と断りました。

 すると、一度窓口に出していた処方箋を「さっ」と引き取り、シュレッダー
にかけ、何やらコピーして新たな処方箋が出されました・・・。

 新たにできた薬局 は、この医院の事務長(元?)が経営する薬局です。

 別に、同じ薬、同じ値段なら、どこでもらっても構わないか…という気がす
るのですが、処方箋を不自然に渡されたのが、気になります。

     「何か悪事をたくらんでるんでしょうか・・・?」

 ちなみに、ここの医院の処方は、バンバン出されます。種類も他に比べて、
多いように思います。でも、胃薬、解熱剤、等は「残りがありますか?」と聞
いてから処方されます。

 説明なく処方される事はなく、薬との相性も悪くなく、子どもの肺炎等も、
早期に発見してくれて、医師へは文句なかったんですが・・・。

 こういった疑問(誘導は明らかに違法だと思うので、問題?)を、相談出来
る機関はどこでしょうか?ご存知でしたら、教えてください。

 そうそう。この内科、医師会に未加入です。開業時に聞いたら「入れてもら
えないんですよー、新参者だからかなー」と一笑されたんですが、今も未だ未
加入。これって、何かあるんですか?
───────────────────────────────────

【拓コメント】

 Wさんが指摘するように、『薬剤師法』に以下のような項目が存在する。

───────────────────────────────────
保険医療機関及び保険医療担当規則

[特定の保険薬局への誘導の禁止]

第2条の4  保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に
       従事している保険医(以下[保険医]という)の行う処方せんの交
       付に関し、患者に対して、特定の保険薬局において、調剤を受
       けるべく旨の指示等を行ってはならない。

    2  保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に
       対して、特定の保険薬局において、調剤を受けるべき旨の指示
       等を行うことの対償として、保険薬局から金品、その他の財産
       上の利益を収受してはならない。

[特定の医療薬局への誘導の禁止]

第19条の3 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬
       局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはならない。

    2  保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬
       局において、調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償と
       して、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはな
       らない。
───────────────────────────────────

 実は、たいして必要でない余計な薬を、最初の「処方箋」では入れていたの
ではないかと推測されます。それとも、「保険点数」で優遇処置がありますの
で(様々な形)が、あります。その優遇処置を執ったのでは推測されます。

 上記の「薬事法」上では、確かに違法ですが、具体的な証拠を示さない限り、
弁護士を含め、取り上げてくれる機関は、少ないと思います。

 例えば、この事実によって、Wさんが酷い損害を被ったとか、金銭的に莫大
な請求を受けたとか、あくまでも「具体的な事」が起こっていないので、無理
だと考えられます。

 そこの病院に通われている方で、たくさんの人々が何か不都合があれば、話
は別ですが、「法律」というのは、何もない時には効力を発揮しません。

   「何故なら、そういった事例が、はびこり過ぎているからです」

 私も、2004年10月に、北海道のある都市の病院を回ったところ、以前
より、「調剤薬局」が増えていた事は当然としても、増えた調剤薬局のほとん
どが、近くにある病院の元関係者と後輩だったMRから聞き、唖然としました。

 残念ながら、現行法の中では、病院や医者のさじ加減で変わってしまう事が
たくさんあります(今回のような"処方箋"の問題でも)。医療に関しては、未だ
に、法律内での「抜け道」がたくさん用意されているという事です。

**どうしてもこういう事実に我慢出来ない方は、各都道府県か市町村に『医
  療相談窓口』を開設していますので、ネットなどで場所を確認した上で、
  相談されてみたら、どうでしょうか?(もちろん、"無料"です)

 また、"日本医師会"への加入は、強制ではありません。平成14年度の資料
を見ますと、加入率は「約60%」程度です。この数字も、大都市や勤務医を
中心に、年々低下する傾向にあります。

 まぁ、あまり色々な人々に縛られたくない(高齢の会員が多いため)、あるい
は、日本では、認められていないような「新しい医療」を模索している方は、
入会していないか脱会した方もかなりいらっしゃいます。

 詳細については、その内科医の意志で、入っていないのかどうかはっきりし
ないので、何とも言えませんが・・・。「医師会」は「弁護士協会」ほど、統
一は取れていません。若年層ほど、この傾向が顕著です。

    「今後、入会しない医師は、益々、増えるかもしれません」


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